知ラナイモノが多すぎる

検索したりしてわかったことなどを書きつけます。

【わかりやすく解説!】「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)」の解説その6

インボイス制度とやらの導入が間近に迫っているとは聞いたもののよくわからない。。。

インボイス」で検索したら国税庁のHPに行き当たったが、読んでも理解できない。。。

国税庁も周知のために親切にリーフレットをPDFで配布してるけど、リーフレットも難しい。。。

 

そんな方のためにリーフレットの解説をしています。

どんなリーフレットを解説しているかというとこちらです。

消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)(平成30年4月)(令和2年6月改訂)

 そんな解説もこれで6回目になります。

長丁場になっていますがどうぞお付き合いくださいませ。

(過去記事)

  1. 「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)」の解説その1 - 知ラナイモノが多すぎる
  2. 「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)」の解説その2 - 知ラナイモノが多すぎる
  3. 「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)」の解説その3 - 知ラナイモノが多すぎる
  4. 【わかりやすく解説!】「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)」の解説その4 - 知ラナイモノが多すぎる
  5. 【わかりやすく解説!】「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)」の解説その5 - 知ラナイモノが多すぎる

 リーフレットの3頁目「4 仕入税額控除の要件(買手側の留意点) 」から解説していきたいと思います。

仕入税額控除の要件(買手側の留意点)

適格請求書等保存方式の下では、適格請求書などの請求書等の交付を受けることが困難な一定の場合(下記(3)参照)を除き、一定の事項を記載した帳簿及び請求書等の保存が仕入税額控除の要件となります。

とにかく課税事業者(会社)としては、仕入税額控除がしたいんでしたね。

なぜなら、仕入税額控除ができなかったら消費税を余計に納めないといけないから。

別に脱税とかの違法行為ではないですよ。

仕入税額控除は消費税法に基づいた合法的な消費税納税の計算方法です。

税金を納めたくないとかそういうわけではないです。

ただ、余計に消費税を納めた場合、収入でカバーするため売値を上げたりすると、お客さんに負担を強いることになります。

そうなると結局お客さんが離れますよねw

そうならないためにも適正な納税であるべきなんです。

そういう意味では、売り手として適格請求書を発行するよりも大事かもしれません。

 

引用部分を読むと仕入税額控除を受けるための要件が2つ書いてあります。

  • 帳簿の記載事項
  • 請求書等の保存

この2点です。

順番に見ていきましょう。

(1) 帳簿の記載事項

保存が必要となる帳簿の記載事項は、以下のとおりです(現行と同様)。
① 課税仕入れの相手方の氏名又は名称
② 取引年月日
③ 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
④ 対価の額

 カッコで(現行と同様)書いてあるように、インボイス制度が始まる前と後とで何も変わっていません

記載事項も、「相手方の名称」や「取引年月日」、「取引内容」、「金額」と基本的な内容です。

「これ記載しなかったらどんな取引したかわからないやん」ってくらい根本的な事項ですね。

むしろ、日々伝票を会計システムなどで作成している場合だと、必須の入力項目になっているかもしれません。

あまり意識しなくてもクリアできそうですね。

注意するとしたら③の(軽減税率の対象品目である旨)を忘れないようにするくらいでしょうか。

(2) 請求書等の範囲

保存が必要となる請求書等には、以下のものが含まれます。
① 適格請求書又は適格簡易請求書
仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)
③ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類(前記3(2)②③の取引)
④ ①から③の書類に係る電磁的記録

2つの仕入税額控除の要件のうちの1つが「請求書等の保存」になってました。

「請求書等」の「等」が曲者なんですね。

これは、国税庁からの「請求書だけではないよ」というメッセージです。

何にせよ「請求書以外にも仕入税額控除できる書類がある」ってことですね。

じゃあ、請求書以外に何があるの?と言うと、4つ列挙してくれてます。

順に見ていきましょう。

① 適格請求書又は適格簡易請求書

適格請求書についても適格簡易請求書についても今まで見てきたとおりです。

リーフレットの1頁目「1 適格請求書とは」のところで、

一定の事項 が記載された請求書や納品書その他これらに類する書類

(略)
※ 請求書や納品書、領収書、レシート等、その書類の名称は問いません。

と書いてあるとおり、そもそも適格請求書には、請求書のほか納品書やレシートも含まれており、請求書のみではありませんでした。

では、この他に何があるんでしょうか?

仕入明細書等(適格請求書の記載事項が記載されており、相手方の確認を受けたもの)

仕入明細書等」と書いてありますが、具体的にはどのようなものを指すのでしょうか?

仕入れに係る消費税額の控除)
第三十条

1〜8 略

9 第七項に規定する請求書等とは、次に掲げる書類をいう。

一 略

二 事業者がその行つた課税仕入れにつき作成する仕入明細書、仕入計算書その他これらに類する書類で次に掲げる事項が記載されているもの(当該書類に記載されている事項につき、当該課税仕入れの相手方の確認を受けたものに限る。)

(出典:消費税法 | e-Gov法令検索)(太字筆者)

引用が長々となってますが、ポイントは太字部分です。

仕入をした事業者が作成した仕入明細書、仕入計算書などが「仕入明細書等」に該当します。

え!請求書なかったら自分で書類作っていいの?やったー、やりたい放題やん!

って思った方は、ちょっと待ってください。

何でもかんでも勝手に作ってそれでオッケーというわけではありません。

リーフレットにカッコ書きで

  1. 適格請求書の記載事項が記載されており、
  2. 相手方の確認を受けたもの

とあります。

こちらを見ていきましょう。

「相手方の確認」ってどんなことするの?

1.はわかります。

請求書が手元になくて、仕入明細書を作るとします。

「どんなふうに作ろうかな?」と思ったときに何を参考にするかと言えば、適格請求書ですよね。

適格請求書に記載されていることを記載すればいいのです。

ただ、作ったのが自分か相手方かの違いだけです。

って、その違いが大きな違いですよ!

そこで、2.です。

仕入明細書を作るのはいいけど、相手方の確認を受けてくださいね、とそういうことです。

確認って何?仕入明細書を作ったら相手方に見せに行ってオッケーもらうの?どうやって確認するの?

と思われた方はおられませんか?

私は思いましたw

どのように確認するかについては下記のように決まっています。

(1) 仕入明細書等の記載内容を、通信回線等を通じて相手方の端末機に出力し、確認の通信を受けた上で、自己の端末機から出力したもの
(2) 仕入明細書等に記載すべき事項に係る電磁的記録につきインターネットや電子メールなどを通じて課税仕入れの相手方へ提供し、相手方から確認の通知等を受けたもの
(3) 仕入明細書等の写しを相手方に交付し、又は仕入明細書等の記載内容に係る電磁的記録を相手方に提供した後、一定期間内に誤りのある旨の連絡がない場合には記載内容のとおり確認があったものとする基本契約等を締結した場合におけるその一定期間を経たもの

(出典:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問57(仕入明細書の相手方への確認)

いかがでしょう?

私は(1)と(2)の違いがよくわかりませんでしたw

どちらもネットを通じて相手に確認してもらうんですかね?

両者の違いを表にまとめるとこんな感じですね。

  内容 提供方法 確認  
(1) 仕入明細書等の記載内容を、

通信回線等を通じて

相手方の端末機に出力し、

確認の通信を受けた上で、

自己の端末機から

出力したもの

(2)

仕入明細書等に記載すべき事項

に係る電磁的記録につき

インターネットや電子メールなどを

通じて課税仕入れの相手方へ提供し、

相手方から確認の

通知等を受けたもの

-

こうして比較すると、一部言葉使いが異なっていることがわかります。

(2)の方は「電磁的記録」、「インターネットや電子メール」とネットを利用しないと出てこない単語がありますね。

ネット限定ですね。

一方、(1)はと言うと、「通信回線等」や「端末機」など、ネットとも捉えることができますが、そうとも限らない言葉を使ってますね。

例えば、FAXで確認を受ける場合なんかは、(1)には該当しますが、(2)には該当しませんね。

こういった通信方法の違いで、(1)と(2)を分けているんではないでしょうか。

次に(3)です。

少し読みにくいので、(3)の流れについて具体例を挙げて以下に示します。

  1. 八百屋をしているあなたが農家のコロスケさんと基本契約を締結したとします。
  2. 野菜の仕入などの取引があって、あなたは仕入明細書を作りました。
  3. あなたはその確認のため、コロスケさんにその内容を送りました。
  4. しかし、一定期間、コロスケさんからその仕入明細書が間違ってるとの連絡がありませんでした。
  5. 仕入明細書の確認があったものとします!

こういう流れなんですね。

友達との約束でたまにやりますよね。

「明後日の10時にそっちに行くねー。何か急用入ったら連絡するけど、何も連絡なかったら、その時間に行くから。

特別なことがなければ何も連絡しませんよといったこんな感じの約束したことありませんか?

ニュアンスは近いと思います。

ちなみに、仕入明細書を使うのはどんな場合?

ちなみに、仕入明細書を使うのは、請求書がない場合になりますが、具体的にはどんなケースがあるのでしょうか?

例えば、こんなケースが想定されています。

例えば百貨店は「消化仕入」という形で請求行為がなくとも支払いを行っている実態があります

(出典:インボイス制度におけるシステム対応はどうすれば良いか ~財務省のキーマンに訊く~|流通BMS.com

百貨店で行う「消化仕入」という取引は、請求書なしで支払いをしているようです。

「消化仕入」というのはどんな支払い方なんでしょう?

ひとつサイトをご紹介します。

参考:消化仕入れの取引デザイン

こちらのサイトによると、消化仕入は「富山の置き薬」と同じ取引形態だと言います。

引用します。

商人は赤い薬箱に一セットの常備薬を満たし、それを顧客の各家庭に配置する。商人は顧客に商品を引き渡しているが、引渡時には代金を徴収しない。一年後に各家庭を巡回し、赤い薬箱の中身を点検する。そして、赤い薬箱の中で失われている薬があれば、それを使用済とし、この部分に限定して顧客に対価を請求する。提供した商品のうちで未使用部分を引き取り、「実際に使っただけ」に支払いを求める。

商品を置いておき、使った分だけ支払ってもらう取引形態ですね。

つまり

「消化した」時にはじめて「仕入れた」

ということです。

百貨店に置き換えますと、あなたが百貨店を経営しているとします。

デザイナーブランドKOROSUKEと契約したとします。

KOROSUKEは、あなたの店舗に1着5,000円の服を100着置いたとします。

このときには、お金は一銭も動きません。

ひと月後、50着売れたとします。

あなたは、この50着を仕入れたとして、KOROSUKEに250,000円支払うことになります。

つまり「売れた分」=「仕入た分」となります。

こういった消化仕入の場合、1着売れたらその都度請求書を出すなんてことはせず、ひと月分まとめて仕入明細書を作るのだそうです。

こういったケースを想定した規定になってるんですね。

 ③は農協などで委託販売する場合と④電磁的記録

③ 卸売市場において委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の譲渡及び農業協同組合等が委託を受けて行う農林水産物の譲渡について、受託者から交付を受ける一定の書類(前記3(2)②③の取引)
④ ①から③の書類に係る電磁的記録

③については、「消費税の仕入税額控除の方式として適格請求書等保存方式が導入されます(リーフレット)」の解説その3 で触れましたので、詳細はそちらに譲りますが、簡単に説明します。

  1. 複数の農家の方が野菜を農協に出荷したとします。
  2. 農協ではどの野菜が誰から入荷した野菜かわからなくなりました。
  3. あなたが八百八という八百屋を経営していたとします。
  4. 農協から野菜を買った場合、誰に適格請求書の交付を求めればよいでしょうか?

農協は仲介をしているだけなので、原則的にはその野菜を育てた農家の方に交付を求めるべきなんです。

ただ、それって現実的ではないですよね。

農協で野菜がごちゃ混ぜになっているので、買った野菜が誰が育てたか探し当てるのは不可能だからです。

こういった場合、農協が作成した書類でいいよ、という規定があります。

保存すべき請求書等には、適格請求書のほか、次の書類等も含まれます(新消法309)。
イ 〜ハ 略
ニ 次の取引について、媒介又は取次ぎに係る業務を行う者が作成する一定の書類(書類に記載すべき事項に係る電磁的記録を含みます。)
・ 卸売市場において出荷者から委託を受けて卸売の業務として行われる生鮮食料品等の販売
農業協同組合、漁業協同組合又は森林組合等が生産者(組合員等)から委託を受けて行
う農林水産物の販売(無条件委託方式かつ共同計算方式によるものに限ります。)

(出典:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問55(仕入税額控除の要件) 

③についてはこのケースのことですね。

続いて④です。

紙の書類じゃなく「電磁的記録」でもオッケーですよ、と言ってくれてます。

じゃあ「電磁的記録」って何ですか?という話です。

こちらもQ&Aから引用します。

電磁的記録による提供方法としては、光ディスク、磁気テープ等の記録用の媒体による提供のほか、例えば、次の方法があります(インボイス通達3-2)。

1 EDI取引(注)における電子データの提供
2 電子メールによる電子データの提供
3 インターネット上にサイトを設け、そのサイトを通じた電子データの提供
(注) EDI(Electronic Data Interchange)取引とは、異なる企業・組織間で商取引に関連するデータを、通信回線を介してコンピュータ間で交換する取引等をいいます。

(出典:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問20(適格請求書に係る電磁的記録による提供)

2を読むとメールで請求書のPDFを交付するだけで良さそうですね。

3は、携帯電話などのサイトで請求明細が見れるようなイメージでしょう。

これだけ見ると簡単なんですが、これは交付だけの話です。

交付したあと、保存しないといけません。

電磁的記録で交付した請求書はどのように保存したらいいでしょうか?

こちらもQ&Aに書いてあります。

作成したデータでの保存に当たっては、次の要件を満たす必要があります。
1 適格請求書に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム関係書類等(システム概要書、システム仕様書、操作説明書、事務処理マニュアル等)の備付けを行うこと(電帳規31三、2)
2 適格請求書に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれら の操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形 式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと(電帳規31四、2)
3 適格請求書に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと (電帳規31五、2)
・ 取引年月日、その他の日付を検索条件として設定できること
・ 日付に係る記録項目は、その範囲を指定して条件を設定することができること
(参考) 電帳法上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている、「電子帳 簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」や「電子帳簿保存法(Q&A)」を参考としてく ださい。

(問53)

データで保存しようとしたらこれだけの要件を満たさないといけません。

読むだけで目が回りそうですねw

では、買手側はどうなんでしょう?

仕入税額控除のためにもらった請求書を保存しないといけません。

電磁的記録で交付された請求書をどのように保存したらいいでしょうか?

こちらもQ&Aに書いてあります。

適格請求書発行事業者は、提供した電磁的記録を
・電磁的記録のまま、又は
・紙に印刷して、
その提供した日の属する課税期間の末日の翌日から2月を経過した日から7年間、納税地又は その取引に係る事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地に保存しなければなりません(新消法57の46、新消令70の131、新消規26の8)。
また、その電磁的記録をそのまま保存しようとするときには、以下の措置を講じる必要があります(新消規26の81)。
1 次のイからニのいずれかの措置を行うこと
イ 適格請求書に係る電磁的記録を提供する前にタイムスタンプを付し、その電磁的記録を 提供すること(電帳規81一)
ロ 適格請求書に係る電磁的記録の提供後遅滞なくタイムスタンプを付すとともに、その電磁的記録の保存を行う者又はその者を直接監督する者に関する情報を確認することができるようにしておくこと(電帳規81二)
ハ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について、次のいずれかの要件を満たす電子計算機処理システムを使用して適格請求書に係る電磁的記録の提供及びその電磁的記録を 保存すること(電帳規81三)
・ 訂正又は削除を行った場合には、その事実及び内容を確認することができること
・ 訂正又は削除することができないこと
ニ 適格請求書に係る電磁的記録の記録事項について正当な理由がない訂正及び削除の防止に関する事務処理の規程を定め、当該規程に沿った運用を行い、当該電磁的記録の保存に併せて当該規程の備付けを行うこと(電帳規81四)
2 適格請求書に係る電磁的記録の保存等に併せて、システム概要書の備付けを行うこと(電 帳規31三、81)
3 適格請求書に係る電磁的記録の保存等をする場所に、その電磁的記録の電子計算機処理の 用に供することができる電子計算機、プログラム、ディスプレイ及びプリンタ並びにこれらの操作説明書を備え付け、その電磁的記録をディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式及び明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておくこと(電帳規31四、81)
4 適格請求書に係る電磁的記録について、次の要件を満たす検索機能を確保しておくこと (電帳規31五、81)
・ 取引年月日その他の日付、取引金額その他の主要な記録項目(請求年月日、請求金額、取引先名称等)を検索条件として設定できること
・ 日付又は金額に係る記録項目については、その範囲を指定して条件を設定することができること
・ 二以上の任意の記録項目を組み合わせて条件を設定できること

他方、適格請求書に係る電磁的記録を紙に印刷して保存しようとするときには、整然とした形式及び明瞭な状態で出力する必要があります(新消規26の82)。
(参考) 電帳法上の保存方法等については、国税庁ホームページに掲載されている、「電子帳簿保存法取扱通達解説(趣旨説明)」や「電子帳簿保存法(Q&A)」を参考としてください。

(出典:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問54(適格請求書に係る電磁的記録を提供した場合の保存方法)

もう目が回りすぎて寝込んでしまいそうですね!

電磁的記録で保存しようと思ったらこんなにも要件がたくさんあって、しかも内容も難しいときてます。

紙で保存してもいいよ、とも書いてあります。

しかもその要件は「整然とした形式及び明瞭な状態で出力」くらいです。

めちゃくちゃ簡単に思えます。

それぞれの会社に合った保存方法を選ぶようにしてください。

 

今回はここまでにします。

ではまた次回。