知ラナイモノが多すぎる

検索したりしてわかったことなどを書きつけます。

インボイス受付開始リーフレット解読 その3

前回までのおさらい

 前回までにわかったことは以下のとおりです。

  • インボイス適格請求書
  • 適格請求書とは、「現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータ」のこと。
  • 「適格請求書」っていうくらいだから請求書なんだろうな。
  • インボイス(適格請求書)を発行するには登録申請が必要。
  • 申請受付は令和3年10月1日から。
  • インボイス制度が開始されるのは令和5年10月1日から。
  • 開始日からインボイスを発行するには令和5年3月31日までに申請する必要がある。
  • 「現行の区分記載請求書」やインボイスの具体例はリーフレット裏面に載っていた。

残る疑問は、

ってところですかね。

 

インボイスって聞いたことあるけど、何だろうと思い、国税庁のHPをじっくりかみ砕いて読んできました。

国税庁HPに記載されていた下記のリーフレットを読み続けます。今回で3回目、このリーフレットも終盤ですね。

令和3年10月1日から登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和2年10月)(PDF/657KB)

インボイス制度」ってナニ?

リーフレットのおおよそをさらい、あとはこのトピックを残すのみになりました。

段落が2つあります。

まずは1段落目を引用しましょう。

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

 インボイス適格請求書ですので、インボイス請求書の一種と思われます。

売手である登録事業者」というのは、請求する側ですね。

インボイスを発行する人(会社)です。

インボイスを発行するには税務署への登録が必要なので、「登録事業者」という言い方をしてるんですね。

売手と言っているのは、請求書を発行するので、何か売ったのが前提なのでしょう。

次に「買手である取引相手(課税事業者)」とありますね。

これは売手がいれば、買手が取引相手になるのは、当然ですので良しとしましょう。

気になるのはカッコ内ですね。

(課税事業者)

ややこしそうなワードですね。

ここはいったん保留ですよ!

ややこしそうな箇所は無視して、引用した部分を読み直してみましょう。

売手は、買手から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません

だいぶスッキリした文になりましたね。

ですが、ここで疑問です。

買手が請求書を求めるなんてことありますかね?

一般的に言うと、請求書が欲しい人なんていないわけですよw

請求書が来たらお金払わないといけないですからね。

そもそも、買手が求めるまで売手が請求書を発行しない状況が考えにくいですよね。

売手は請求書を発行しないとお金もらえませんから。

ということは、今までインボイス(適格請求書)が、字面から請求書の一種と考えていましたが、そうとも限らない可能性が出てきました。

また最後のカッコ内ですね。

 (また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。

 リーフレット表面を思い出しましょう。

令和5年10月1日から
「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。

 なるほど、インボイスの発行にばかり目が行ってましたが、インボイス制度は「適格請求書等保存方式」、インボイスを保存の仕方の制度なんですね。

最後の段落に移りましょう。

買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存が必要となります。

(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 ここに私たちがインボイスを発行したい理由や保存しておかないといけない理由がギュッと濃縮されています。

また不要と思われる部分を省略し骨子だけ抜き出します。

「買手は仕入税額控除の適用を受けるために、売手から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。」

仕入税額控除!

これは、あれですね、みんな大好き消費税のお話ですね。

仕入税額控除とは何ぞやという詳しいお話は別の機会に譲りますが、ここでは「仕入税額控除の適用」というのができなければ、必要以上に消費税を税務署に納めなければならないということだけ覚えておいてください。

インボイスの目的は、仕入税額控除の適用のため。

これが大事です。

最後に (※)以下を見てみましょう。

こちらはインボイスの交付が受けられない場合を想定したものでしょうね。

インボイスが受けられない場合、自らが作成した仕入明細書等で、仕入税額控除の適用を受けることもできる、と書かれています。

じゃあ、インボイス要らないじゃん!自分で作れるならいいじゃん!

と、単純には行かないんでしょうね。

まとめ

このリーフレットからわかったことは以下のとおりです。

  • インボイス適格請求書
  • 適格請求書とは、「現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータ」のこと。
  • 「適格請求書」っていうくらいだから請求書の一種だろうなと思っていたが、そうとも限らなさそう
  • インボイス(適格請求書)を発行するには登録申請が必要。
  • 申請受付は令和3年10月1日から。
  • インボイス制度が開始されるのは令和5年10月1日から。
  • 開始日からインボイスを発行するには令和5年3月31日までに申請する必要がある。
  • 「現行の区分記載請求書」やインボイスの具体例はリーフレット裏面に載っていた。
  • インボイス仕入税額控除のため。

お疲れさまでした。