インボイス受付開始リーフレット解読 その2
前回までのおさらい
前回までにわかったことは以下のとおりです。
- インボイス=適格請求書
- 適格請求書とは、「現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータ」のこと。
- 「適格請求書」っていうくらいだから請求書なんだろうな。
- インボイス(適格請求書)を発行するには登録申請が必要。
- 申請受付は令和3年10月1日から。
- インボイス制度が開始されるのは令和5年10月1日から。
- 開始日からインボイスを発行するには令和5年3月31日までに申請する必要がある。
残る疑問は、
ってところですかね。
前回に引き続いて、下記の登録申請受付開始リーフレットを読んでいきましょう。
令和3年10月1日から登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和2年10月)(PDF/657KB)
リーフレットの裏面は2つのフィールドから構成されています。
リーフレットの裏面を見ると、大きく2つのフィールドに分かれています。
青のフィールドと緑のフィールドですね。
グリーンフィールドは、問い合わせ先などの事務的なものなので、こちらはかつあいします。
ブルーフィールドはさらに2の見出しがあり、それぞれタイトルが
まずは、「インボイスってナニ?」から見ていきましょう。
インボイスってナニ?
まずはこう書いてあります。
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。
これは、読んだことがありますね。
前々回取り上げた国税庁HP「インボイス制度の概要」の中に、まんまありました。
前々回は「何じゃこりゃー」って状態でしたが、今なら落ち着いて読めそうです。
この文章の下に具体例も記載されてますしね。
まずは、何がわかってないかを確認しましょう。
売手が買手に対して
いきなり売手とか買手とか言われて動揺しますが、インボイスが請求書であることを思い出しましょう。
請求書って何かものを売った人(売手)が買った人(買手)に出すものですよね。
うん。何ら問題ないですね。
正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
「適用税率」と「消費税額等」を正確に請求先に伝えることがインボイスの目的だと言ってます。
「消費税額等」は、まあわかります。
「適用税率」は、何の税率でしょう?
消費税の税率かなあ?くらいにぼんやりと思いながら、次の文に行きましょう。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたもの
まず、現行の「区分記載請求書」があって新しい請求書であるインボイスがあると、比較しながら捉えていきましょう。
というのも、すぐ下に区分記載請求書とインボイスの具体例が、並んで比較できるように載ってるんですね。
区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載を追加したものがインボイスであると書いてあります。
「登録番号」は前回見たとおり、税務署に登録申請をしたらもらえる番号のことです。
では、具体例の方を見てみましょう。
現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較
区分記載請求書の記載事項は以下のとおりです。
【記載事項】
①請求書発行事業者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)
④税率ごとに区分して合計した対価の額
⑤書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
①は、請求している人(会社)ですね。誰が請求しているか、要するに請求者ですね。
②はもういいですね^^
③は、具体例で言うと「割りばし」や「牛肉」のことですね。で、軽減税率の対象であればその旨を明記すると。具体例の場合、牛肉は食料品なので、軽減税率の対象です。
④は、具体例で言うと「合 計 43,600円」の下のカッコ書きの部分ですね。
(10%対象 22,000円)
( 8%対象 21,600円)
軽減税率である8%と通常の税率10%のそれぞれの合計ですね。
⑤は、買った人(会社)の名前ですね。
一方、インボイスの記載事項はというと、
①登録番号 《課税事業者のみ登録可》
②適用税率
③税率ごとに区分した消費税額等
区分記載請求書にこの3項目を追加で記載することになります。
①の登録番号はTから始まる番号で、具体例では、請求者の横に記載されています。
②と③は具体例の合計の下に記載されています。区分記載請求書の場合は、税率ごとの合計額だけでしたが、インボイスではその税額も記載しています。
これでインボイスの内容が具体的にわかってきました。
「インボイス制度」ってナニ?
ブルーフィールドの2つ目の見出しです。
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存 等が必要となります。
(※) 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
こちらの内容が、インボイスを発行する理由に関わってくるんですが、続きはまた次回です。