知ラナイモノが多すぎる

検索したりしてわかったことなどを書きつけます。

インボイス受付開始リーフレット解読 その2

前回までのおさらい

前回までにわかったことは以下のとおりです。

  • インボイス適格請求書
  • 適格請求書とは、「現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータ」のこと。
  • 「適格請求書」っていうくらいだから請求書なんだろうな。
  • インボイス(適格請求書)を発行するには登録申請が必要。
  • 申請受付は令和3年10月1日から。
  • インボイス制度が開始されるのは令和5年10月1日から。
  • 開始日からインボイスを発行するには令和5年3月31日までに申請する必要がある。

残る疑問は、

  • 結局インボイスって具体的にどういうものなの?
  • 何のためにインボイスを発行するの?
  • そもそも「現行の区分記載請求書」って何よ?

ってところですかね。

前回に引き続いて、下記の登録申請受付開始リーフレットを読んでいきましょう。

令和3年10月1日から登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和2年10月)(PDF/657KB)

リーフレットの裏面は2つのフィールドから構成されています。

リーフレットの裏面を見ると、大きく2つのフィールドに分かれています。

のフィールドとのフィールドですね。

グリーンフィールドは、問い合わせ先などの事務的なものなので、こちらはかつあいします。

ブルーフィールドはさらに2の見出しがあり、それぞれタイトルが

まずは、「インボイスってナニ?」から見ていきましょう。

インボイスってナニ?

まずはこう書いてあります。

売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたものをいいます。

これは、読んだことがありますね。

前々回取り上げた国税庁HP「インボイス制度の概要」の中に、まんまありました。

前々回は「何じゃこりゃー」って状態でしたが、今なら落ち着いて読めそうです。

この文章の下に具体例も記載されてますしね。

まずは、何がわかってないかを確認しましょう。

売手が買手に対して

いきなり売手とか買手とか言われて動揺しますが、インボイスが請求書であることを思い出しましょう。

請求書って何かものを売った人(売手)が買った人(買手)に出すものですよね。

うん。何ら問題ないですね。

正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

適用税率」と「消費税額等」を正確に請求先に伝えることがインボイスの目的だと言ってます。

消費税額等」は、まあわかります。

適用税率」は、何の税率でしょう?

消費税の税率かなあ?くらいにぼんやりと思いながら、次の文に行きましょう。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加されたもの

まず、現行の「区分記載請求書」があって新しい請求書であるインボイスがあると、比較しながら捉えていきましょう。

というのも、すぐ下に区分記載請求書インボイスの具体例が、並んで比較できるように載ってるんですね。

区分記載請求書に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載を追加したものがインボイスであると書いてあります。

登録番号」は前回見たとおり、税務署に登録申請をしたらもらえる番号のことです。

では、具体例の方を見てみましょう。

現行の区分記載請求書とインボイスとの記載事項の比較

区分記載請求書の記載事項は以下のとおりです。

【記載事項】

請求書発行事業者の氏名又は名称

取引年月日

取引の内容(軽減対象税率の対象品目である旨)

税率ごとに区分して合計した対価の額

書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称

①は、請求している人(会社)ですね。誰が請求しているか、要するに請求者ですね。

②はもういいですね^^

③は、具体例で言うと「割りばし」や「牛肉」のことですね。で、軽減税率の対象であればその旨を明記すると。具体例の場合、牛肉は食料品なので、軽減税率の対象です。

④は、具体例で言うと「合 計 43,600円」の下のカッコ書きの部分ですね。

(10%対象 22,000円)

( 8%対象 21,600円)

軽減税率である8%と通常の税率10%のそれぞれの合計ですね。

⑤は、買った人(会社)の名前ですね。

一方、インボイスの記載事項はというと、

登録番号 《課税事業者のみ登録可》

適用税率
税率ごとに区分した消費税額等

区分記載請求書にこの3項目を追加で記載することになります。

①の登録番号はTから始まる番号で、具体例では、請求者の横に記載されています。

②と③は具体例の合計の下に記載されています。区分記載請求書の場合は、税率ごとの合計額だけでしたが、インボイスではその税額も記載しています。

これでインボイスの内容が具体的にわかってきました。

インボイス制度」ってナニ?

ブルーフィールドの2つ目の見出しです。

売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存 等が必要となります。
(※) 買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

こちらの内容が、インボイスを発行する理由に関わってくるんですが、続きはまた次回です。