知ラナイモノが多すぎる

検索したりしてわかったことなどを書きつけます。

インボイスの受付開始が令和3年10月からってどういうことだ?

(前回までのあらすじ)

インボイス制度自体いまいちわかっていないけど、どうも重要そうな気がするインボイス

そんな中、国税庁リーフレットを見ると、なんと令和3年10月から受付開始ということが判明した!

10月まであと4ヶ月だがうちの会社は何の準備もしていない!

果たして間に合うのか?

というより、一体何の受付なのか?!

 

受付って何?

とまあ、前回まではこんな感じでした。

件のリーフレットへのリンクは下記のとおりです。

 

令和3年10月1日から登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和2年10月)

 

とりあえずこちらのリーフレットを読んでいきましょう。

 

令和5年 10 月1日から

「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。
適格請求書発行事業者(登録事業者)のみが適格請求書 (インボイス)を交付することができます。

とりあえず判明したのは、導入開始日

これが令和5年10月1日です。

2年もあれば何とかなるんじゃないですかね(たぶん)。

にしても、この文もまた意味がわからない。

カッコが多いですね。混乱します。

3つあるカッコを整理しましょう。

 

  1. 適格請求書等保存方式=インボイス制度
  2. 適格請求書発行事業者=登録事業者
  3. 適格請求書 =インボイス

 

ということがわかります。

3.が一番わかりやすいですね。

インボイスの正体が少し見えますね。

適格請求書であると。

適格請求書が何なのかは具体的になっていませんが、請求書の一種なんだなということは想像がつきます。

前回みたように、

現行は「区分記載請求書」です。

これに何だかんだ付け足したものが「適格請求書」であるというのは前回読めました。

 

で、1.ですね。

インボイス制度」とは「適格請求書等保存方式」である。

「適格請求書」を「インボイス」に置き換えましょう。

インボイス制度」とはインボイス等保存方式」である。

 つまり、「インボイス制度」といったときは、インボイスを保存する方式」のことのようです。

 

で、2.ですね。

「適格請求書発行事業者」を素直に読みます。

インボイスという請求書を発行する事業者(会社)という意味でしょう。

これを「登録事業者」と言いますよ、と書いてあります。

はて、「登録」とは何ぞや?といった感じなんですが、このリーフレットのタイトルには「登録申請書受付開始!」とでかでかと書いてあるわけですよ。

要するに、インボイスを発行したい会社は登録しないといけなくて、その登録の受付が令和3年10月1日からなんだということなんですね。

はて、「登録」ってどうするの?という感じは否めないんですけどね。

それは追々です。

 

制度導入までのスケジュール

リーフレットの1頁目下段には「制度導入までのスケジュール」が書いてあります。

日付が3つ出てきます。

  • 令和3年10月1日
  • 令和5年3月31日
  • 令和5年10月1日

3つの日付のうち2つまではもう知ってます。

まず、令和5年10月1日

これはインボイス制度の導入の日です。知ってます。

次に、令和3年10月1日

これも知ってます。登録申請受付開始の日です。

3つ目が初見です。令和5年3月31日

リーフレットから引用します。

令和5年10月1日から登録を受けるためには、原則として、
令和5年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。

 令和5年10月1日インボイス制度導入の初日から登録されるためには、令和5年3月31日までに登録申請を済ませないといけないと書いてあります。

「登録を受けるためには」がわかりにくいですね。

何のために登録を受けるのかが明記されてないからですね。

察するに、登録を受けていないとインボイスを発行できないのではないでしょうか。

インボイスを導入初日から発行したいのであれば、令和3年10月1日から令和5年3月31日の間に申請をしないといけないということになります。

登録申請について

制度スケジュールの表の下にこんなことが書いてあります。

登録事業者になろうとする事業者の方は「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」の提出が必要です。 登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

※ 登録番号については、法人番号を有する事業者の方は「T +法人番号」、それ以外の事業者の方は「T + 13 桁の数字(新たな固有の番号)」が登録番号となります。

一気に読もうとすると、うぇーってなりますので、頭からゆっくり噛み砕いていきましょう。

まず「登録事業者になろうとする事業者の方」とは、「インボイスを発行したい会社」と読み替えましょう。

「適格請求書発行事業者の登録申請書(登録申請書)」という部分はもう、()の中だけ読みましょう。

そうすると冒頭の一文は、こうなります。

インボイスを発行したい会社は登録申請書の提出が必要です。」

だいぶスッキリしましたね。

申請するには申請書の提出が必要と、まあ当然と言えば当然ですよね。

実務的には、申請書の方法は?とかどこに提出なのか?が気になりますが、まだわかりませんね。

これもまたいったん保留しましょう。

切り替えて次の文です。

登録申請書提出後、税務署から登録番号などの通知が行われます。

登録申請書を提出したら、登録番号なるものが通知されると。

ここは、「はあ、そうですか」くらいに受け取っておきましょう。

まだ登録番号の重要性がわかりませんね。

「受け付けたよー」という確認程度のものなのか、今後も使っていく大事な番号なのか。

※以下は登録番号の割り振りの説明ですね。

どんな番号が割り振られるかと言うと、

  • 元から法人番号を持っている会社→「T +法人番号」
  • 法人番号を持っていない会社→「T + 13 桁の数字(新たな固有の番号)」

ということですね。

法人番号とは、会社のマイナンバーくらいに押さえておけばいいと思います。

法人番号のない会社ってあるんですね。知りませんでしたが、一部あるみたいですね。

内国法人であっても、設立登記がなく、所得税源泉徴収義務がなく(=役員・従業員に報酬・給与を支払わない)、法人税・消費税の納税義務もない法人は、その法人から国税庁に法人番号の指定を申請しない限り、法人番号が指定されない。申請しない限り法人番号が指定されない法人としては、健康保険組合の一部、土地改良区の一部、勤労者財産形成基金、認可地縁団体などがある。

(出典:法人番号 - Wikipedia

 

提出先が判明!

あとリーフレットには、

登録申請は、e-Taxをご利用 いただくと手続がスムーズです。

e-Taxってことは提出先は税務署なんですね。了解です。

申請方法もこれで良しとします。

 

といったところで今日は終わります。

また続きます。次回はリーフレットの裏面を読みます。