インボイスって何だろう?
インボイスって聞いたことありますか?
私も最近聞きました。
この言葉、会社で経理などの部署にいると耳にしたりします。
実態は、、、よくわかっていません!
そこで「インボイス」をGoogleで検索したところ、国税庁のHPがヒットしました。
これを開いてみると
インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。
- 適格請求書(インボイス)とは、
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
もうわからない。
「適格請求書」って何ですか?
インボイスって請求書なんですか?
適用税率?消費税?税金の関係ですか?
Ohこれ以上、読み進む気にならない。
という気持ちになるのですが、
請求書とか税金などのワードが少し気になりますし、
とにかくもう少しこの部分を粘り強く読んでみましょう。
適格請求書(インボイス)とは、(中略)
現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
まず、現行の「区分記載請求書」ってのがあるんだな、
とわかります。
どういうものか知らないけど。たぶん請求書なんでしょう。
これに、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」を追加して記載したものが、
「適格請求書」なのかな、と推測できます。
「消費税額等」は良しとして、「適用税率」は8%とか10%とか消費税の税率かな?
軽減税率あるから、と理解しておきます。
引き続き、国税庁のHP「インボイス制度の概要」を読んでみましょう。
インボイス制度とは、
<売手側>売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。
だめだめ、情報過多!
こんなに一気に食べれませんよ!
オエッてなるよ。
ここは読み飛ばして目を次に向けると、
国税庁がPDFで4つ用意してくれてます。
ふむふむ、ページ数が書いてありますね。
(全2ページ)
(全4ページ)
(全14ページ)
(全77ページ)
77ペーーーーーーージ!!
読む気になれない!撤退だ!
2ページのやつの方へ逃げろ!
令和3年10月1日から登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和2年10月)(PDF/657KB)
事業者の方へ 消費税 インボイス制度
令和3年10月1日から
登録申請書
受付開始!
何か受付が始まりますよ。
ん?
令和3年10月から受付開始!?
わりともうすぐやん!
うちの会社、何も用意してないけど大丈夫ですか?
ちょっと長くなったので、次回に続きます。