知ラナイモノが多すぎる

検索したりしてわかったことなどを書きつけます。

インボイスって何だろう?

インボイスって聞いたことありますか?

私も最近聞きました。

この言葉、会社で経理などの部署にいると耳にしたりします。

実態は、、、よくわかっていません!

 

そこで「インボイス」をGoogleで検索したところ、国税庁のHPがヒットしました。

これを開いてみると

www.nta.go.jp

インボイス制度の概要について、次のとおりとなります。

  • 適格請求書(インボイス)とは、
    売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
    具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 

 もうわからない。

「適格請求書」って何ですか?

インボイスって請求書なんですか?

適用税率?消費税?税金の関係ですか?

Ohこれ以上、読み進む気にならない。

という気持ちになるのですが、

請求書とか税金などのワードが少し気になりますし、

とにかくもう少しこの部分を粘り強く読んでみましょう。

 

適格請求書(インボイス)とは、(中略)

現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。

 

まず、現行の「区分記載請求書」ってのがあるんだな、

とわかります。

どういうものか知らないけど。たぶん請求書なんでしょう。

これに、「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」を追加して記載したものが、

「適格請求書」なのかな、と推測できます。

「消費税額等」は良しとして、「適用税率」は8%とか10%とか消費税の税率かな?

軽減税率あるから、と理解しておきます。

 

引き続き、国税庁のHP「インボイス制度の概要」を読んでみましょう。

インボイス制度とは、
<売手側>

 売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません(また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります)。
<買手側>

 買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(※)の保存等が必要となります。
(※)買手は、自らが作成した仕入明細書等のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。

 だめだめ、情報過多!

こんなに一気に食べれませんよ!

オエッてなるよ。

ここは読み飛ばして目を次に向けると、

インボイス制度の基本的な内容をお知りになりたい方は以下のリーフレット等をご覧ください。

 よしよし、リーフレット行こう!リーフレット

国税庁がPDFで4つ用意してくれてます。

ふむふむ、ページ数が書いてありますね。

(全2ページ)

(全4ページ)

(全14ページ)

(全77ページ)

 77ペーーーーーーージ!!

読む気になれない!撤退だ!

2ページのやつの方へ逃げろ!

令和3年10月1日から登録申請書受付開始!(リーフレット)(令和2年10月)(PDF/657KB)

 

 事業者の方へ 消費税 インボイス制度

令和3年10月1日から

 登録申請書

 受付開始!

 何か受付が始まりますよ。

ん?

令和3年10月から受付開始!?

わりともうすぐやん!

うちの会社、何も用意してないけど大丈夫ですか?

 

ちょっと長くなったので、次回に続きます。